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脱毛の契約前に確認したいこと

脱毛の契約は、エステでも医療機関でも、契約期間や金額によって特定商取引法上の「特定継続的役務提供」に当たることがあります。該当する場合、クーリング・オフや中途解約のルールが法律で決まっています。この記事では、契約前に確認しておきたい点を消費者庁と国民生活センターの資料から整理します。

脱毛の契約と特定継続的役務提供

消費者庁の特定商取引法ガイドによると、特定継続的役務提供の対象は、エステティック・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの7種類です。エステティックと美容医療が対象になるのは、どちらも契約期間が1カ月を超え、契約金額が5万円を超える場合とされています。この条件に当てはまらない短期・少額の契約は、特定継続的役務提供のルールの対象外です。

脱毛はどちらにも関わります。消費者庁の特定商取引法Q&Aは、エステの脱毛について、体毛を除去するという目的が「皮膚を清潔にし若しくは美化し」に当たると考えられると説明しています。医療機関の脱毛については、特定商取引法の施行規則が、美容医療の対象となる方法として「脱毛 光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法」を定めています。

該当する契約では、事業者に書面交付の義務があります。消費者庁の資料によると、契約締結前には契約の概要を記載した書面(概要書面)を、契約締結後には遅滞なく契約内容を明らかにした書面(契約書面)を交付する必要があります。記載事項には、事業者の氏名・住所・電話番号、役務の内容、対価の概算額、支払時期・方法、提供期間、クーリング・オフに関する事項、中途解約の条件などが含まれます。消費者への注意事項は、赤枠の中に赤字で、8ポイント以上の大きさで記載することが求められています。

契約とあわせて購入した関連商品も、ルールの対象に含まれます。指定されている関連商品は役務ごとに違い、エステティックでは健康食品・化粧品・石けん・浴用剤・下着類・美顔器・脱毛器など、美容医療では健康食品・化粧品・医薬品や医薬部外品などです。

クーリング・オフの期間と方法

対象となる契約では、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、書面または電磁的記録により契約を解除できるとされています。関連商品として購入した商品も、本体契約をクーリング・オフした場合はあわせて解除できます。ただし、化粧品や健康食品のように使用・消費した消耗品は、クーリング・オフの対象から外れます。

途中でやめたくなったとき(中途解約)

クーリング・オフの期間が過ぎた後でも、消費者は将来に向かって契約を解除できるとされています。その際に事業者が請求できる損害賠償等の額には上限があります。役務の提供が始まる前に解約する場合は、エステティックも美容医療も2万円が上限です。提供が始まった後に解約する場合の上限は、すでに提供された役務の対価に、次の額を加えた額とされています。

「契約残額」は、契約全体の対価から、すでに提供された役務の対価を差し引いた額のことです。前払い済みの金額があれば、この上限を超える分は返還の対象になります。

契約前に確認しておきたいこと

国民生活センターが実施した利用者アンケートでは、脱毛を受けてやけど等の症状が生じた255人を対象に聞いています。そのうち、脱毛によって起こり得るトラブルや副作用について説明を受けていた人は26.3%にとどまりました。7割以上の人は、リスクの説明を受けていませんでした。この結果を踏まえると、契約前には次の点を確認しておく余地があります。

これらは口頭の説明だけでなく、交付される書面に記載されているかをあわせて確認できる項目です。特定継続的役務提供に当たらない短期・少額の契約では、これらの書面交付やクーリング・オフのルールが適用されない場合があるため、契約期間と金額が対象の条件に当てはまるかどうかも確認の対象になります。

受診・相談の目安

契約内容やクーリング・オフ、中途解約について不明な点がある場合や、事業者との間でトラブルが起きた場合は、消費者ホットライン(188)に相談する方法があります。消費者庁によると、188は全国共通の電話番号で、郵便番号を入力すると最寄りの消費生活センター等の相談窓口に案内されます。土日祝日で身近な相談窓口が開いていない場合は、国民生活センターが相談を受け付けているとされています。

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参考にした資料

最終確認日: 2026-09-27